耐震診断
耐震診断とは
耐震診断とは既存の建築物で旧耐震基準で設計され耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基準(耐震基準)で耐震性の有無を確認することです。
また、新耐震基準で建てられた建物に於いても劣化等が懸念される場合は耐震診断をされる事をお勧めします。
まずはセルフチェックしてみてください!
木造住宅用チェック項目
- 昭和56年(1981年)5月以前に建てられた
- 増築や壁・柱を一部撤去するなどした
- 壁(構造壁)の配置バランスが悪い
- 大きな吹き抜けがある
- 1階外壁の東西南北各面の内、壁が全くない面がある
- 今までに大きな災害に遭遇した
- 平面形状が複雑である(Lの字・Tの字など)
- 腐ったり白蟻の被害など不都合が発生している
- 屋根が重い(和瓦・洋瓦など)
- 鉄筋コンクリートの布基礎またはベタ基礎・杭基礎以外
耐震診断の補助金制度について
耐震改修に関する補助金制度
各自治体は、耐震リフォーム工事への助成制度を充実させています。助成の対象は、自治体によってそのすべてを助成対象にするところもあれば、耐震診断のみ助成という自治体もあります。助成金額等の詳細は、現在お住まいの市区町村によって異なりますので、役場の窓口に問い合わせしてみることをおすすめします。
平成21年度から兵庫県では、阪神・淡路大震災復興基金等を活用して、工事費補助額に一定額を加算することになりました。
計画策定補助
(1)対象となる方
兵庫県内に対象となる住宅を所有し、耐震改修工事を意図される方(個人、法人でも可)。
(2)対象となる住宅
下記の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
1・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
2・違反建築物でないもの
3・耐震診断の結果、木造住宅耐震診断基準による総合評点1.0未満
工事費補助
(1)対象となる方
兵庫県内に対象住宅を所有し、所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が14,421,053円)以下の県民の方(個人)。
(2)対象となる住宅
住宅耐震改修計画策定費補助と同様です。
(3)対象となる費用
1・安全性を確保するための、次の工事(附帯工事を含む)に要する費用
ア 柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
イ 屋根の軽量化
ウ 火打ち梁や構造用合板による床面の補強
2・耐震診断で評点が0.7以上の木造戸建住宅において実施する次のいずれかの部分改修型工事に要する費用(平成21年度~)
ア 「非常に重い屋根」を「重い屋根」又は「軽い屋根」へ葺き替える屋根の軽量化工事
イ 一階四隅(出隅部)への耐力壁設置工事
ウ 一階出隅部の柱頭、柱脚における金物等による接合部補強工事
3・居室耐震型(シェルター型)工事に要する費用
(4)補助金額
補助対象となる費用の4分の1以内とし、戸建住宅は60万円、共同住宅は20万円/戸に戸数を乗じた額を限度とします。